近藤有哉司法書士事務所

かすみがうら市・神立地域の司法書士

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会社設立登記の基礎知識と検討事項

かすみがうら市・神立地域の近藤有哉司法書士事務所が起業・法人化を親身にサポート

司法書士 近藤有哉

司法書士 近藤 有哉

茨城司法書士会所属 第653号
📜 略歴
  • 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
  • 早稲田大学法学部 卒業
  • 裁判所事務官として家事審判業務に従事
  • 千葉県柏市内の司法書士事務所に勤務
  • 近藤有哉司法書士事務所 開設

ご挨拶

司法書士の近藤と申します。

主に、かすみがうら市・神立・土浦・石岡・つくば・小美玉等の茨城県南地域において、会社設立や役員変更などの商業登記・企業法務サポートを行わせて頂いております。

意欲のある方々が会社を設立し、地域や社会を元気にしてくれることを願い、主に「個人事業主の方々が身近な方々と会社を作ろうと思った場合に知っておくべき主な検討事項」をまとめさせて頂きました。

定款の作成から公証役場での定款認証、法務局への登記申請まで、スムーズに事業をスタートできるよう親身にお手伝いいたします。ご自宅や事業所等への出張相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

司法書士 近藤有哉

💡~下記の検討事項を読む前に~

会社を設立する際には、下記のようなルールや決めるべき事項が数多くあります。しかし、ご安心下さい!

当事務所では、お客様が構想されている事業内容や今後の展望を丁寧にお聞きしながら、一つひとつの検討項目を分かりやすくご説明し、最適な形をご一緒に整理・決定していきます。専門用語や手続きに不安がある方も、どうぞ気負わずにお気軽にご相談ください。

Company Basics

① 基本事項の決定(商号・事業目的・本店)

1. 商号(会社の名前)

新しく作る会社の名前(商号)を決定します。以下の点から使えない場合もあるため、いくつか候補を考えておくのがおすすめです。

2. 事業目的

会社がどのような事業を行うかを定款に定めます。将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくのが一般的です。

⚠️ 許認可が必要な業種にご注意ください

建設業、宅建業、福祉・介護事業、飲食業など、行政機関の許認可や指定が必要な業種の場合、目的に特定の文言が入っていることが条件となる場合があります。許認可申請が伴う場合は事前に行政機関や行政書士等への確認が必要です。

3. 本店所在場所

会社の住所となる場所です。賃貸オフィス、事業用テナント、自宅などを本店として登記する方が多くおられます。後日本店を移転する場合(特に法務局の管轄を越える移転)には登録免許税が必要となりますので慎重に検討しましょう。

Capital & Shares

② 株式・資本金の検討事項

1. 株式の譲渡制限(非公開会社)

株式の譲渡について「株主総会(または取締役等)の承認を要する」とする制限を設定します。

💡 小規模・同族会社では「譲渡制限」を付けるのが一般的です

全株式に譲渡制限を付した会社を「非公開会社」と呼びます。第三者に勝手に株式が渡るのを防げるだけでなく、役員の任期を最長10年まで伸長できるため、家族や身内で会社を作る際は非公開会社を選択するのが実務上大半です。

2. 資本金の額と定款認証手数料

1株の金額と発行株数を掛けた金額(出資金)を基に設立時の資本金を決定します(例:1株5万円 × 20株 = 資本金100万円)。

株式会社設立時の公証役場における定款認証手数料は、資本金の額に応じて法令で定められています。

最新の手数料基準や詳細につきましては、日本公証人連合会の公式ホームページにてご確認いただけます。

🔗 定款認証手数料の詳細(日本公証人連合会HP) ↗

※合同会社(LLC)を設立する場合は、公証役場での定款認証手続き自体が不要です。

3. 資本金の払込み方法

定款作成後、発起人名義の個人の預貯金通帳に資本金額を入金します。

4. 発行可能株式総数

定款を変更せずに発行できる株式の上限数です。非公開会社の場合は法律上の上限規制が緩やかですが、設立時発行株式数の4倍〜10倍程度を目安に設定することが多く見られます。

Corporate Governance

③ 役員構成・任期と補欠規定

1. 役員の構成と定数

会社の経営方針を決める「取締役」と、対外的な代表権を持つ「代表取締役」を決めます(1名のみでも設立可能です)。

2. 役員の任期と過料リスク

公開会社の取締役任期は原則2年ですが、非公開会社では最長10年まで伸長可能です。任期満了ごとに役員改選の登記が必要となります。

⚠️ 登記懈怠(とうきけいたい)による過料にご注意

任期が10年と長くなると改選手続きを忘れがちになります。役員の変更登記を長年怠ると、裁判所から過料が科されたり、法務局の職権で解散登記(みなし解散)がなされる恐れがあるため確実な期日管理が必要です。

3. 役員の「補欠・増員規定」のすすめ

途中で役員が増えたり交代したりすると、役員ごとに任期の満了時期がバラバラになり管理が複雑化します。これを防ぐために定款へ以下の規定を設けることを推奨しています。

Public Notice & Fiscal Year

④ 公告方法・営業年度

1. 公告をする方法

決算情報や合併等の法定事項を公表する方法として、以下のいずれかを定款で定めます。

官報公告(一般的) 国の発行する官報に掲載する方法。小規模な会社で最も多く採用されています。
電子公告(HP等) 自社のホームページ等に掲載する方法。決算公告の掲載料はかかりませんが、合併等の一部公告では調査機関の調査費用がかかります。
日刊新聞紙による公告 時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法。原稿掲載料がかかります。

2. 営業年度(決算期)と会社設立日の決定

会社の事業年度(例:「毎年4月1日から翌年3月31日まで」など)と会社設立日を定めます。

Step Flow

⑤ 会社設立のご依頼の流れ

STEP 01

まずは、お電話かメールにてお気軽にご相談下さい。

STEP 02

直接お会いして、商号・事業目的・役員構成など基本事項をお伺いします。

STEP 03

お見積り(概算)をご提示・ご説明いたします。

STEP 04

類似商号の調査を行い、定款などの必要書類を作成します。

STEP 05

公証役場にて定款の認証手続きを行います(※合同会社の場合は不要)。

STEP 06

発起人名義の個人口座に資本金を入金していただきます。

STEP 07

管轄法務局へ会社設立の登記申請を行います(この日が「会社設立日💡」となります)。

STEP 08

登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑カード等をお渡しいたします。

💡 会社設立日についての基礎知識

「法務局が設立登記の申請書を受付けた日」が正式な会社設立日(会社の誕生日)となります。
令和8年2月2日(月)から、行政機関の休日を設立日とすることが可能になりました。なお、法人の銀行口座開設に必要な登記簿や印鑑証明書が発行できるようになるのは、申請から1週間程度先(登記作業完了後)となります。

会社設立・法人化のご相談はお気軽にお問い合わせください

土日・休日等も事前の予約にて柔軟に対応しております。

※ボタンを押してもメールソフトが起動しない場合は、下記アドレス宛に直接お送りください

✉️ office@y-kondo-shoshi.jp

事務所応対時間:平日 9:00〜19:00(土日・祝日・夜間も事前予約にて対応可)

Access & Office

事務所案内・アクセス

事務所名 近藤有哉司法書士事務所
所長 司法書士 近藤 有哉(茨城司法書士会所属 第653号)
所在地 〒300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉6147-190
(最寄駅:JR常磐線 神立駅 / 車5分・徒歩15〜20分)
主な活動地域 かすみがうら市、土浦市、石岡市、つくば市、小美玉市、茨城県全域
柏市、松戸市、船橋市、千葉県北西部
📍 案内地図
近藤有哉司法書士事務所 案内地図

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