司法書士 近藤 有哉
茨城司法書士会所属 第653号- 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 裁判所事務官として家事審判業務に従事
- 千葉県柏市内の司法書士事務所に勤務
- 近藤有哉司法書士事務所 開設
ご挨拶
司法書士の近藤と申します。
主に、かすみがうら市・神立・土浦・石岡・つくば・小美玉等の茨城県南地域において、会社設立や役員変更などの商業登記・企業法務サポートを行わせて頂いております。
意欲のある方々が会社を設立し、地域や社会を元気にしてくれることを願い、主に「個人事業主の方々が身近な方々と会社を作ろうと思った場合に知っておくべき主な検討事項」をまとめさせて頂きました。
定款の作成から公証役場での定款認証、法務局への登記申請まで、スムーズに事業をスタートできるよう親身にお手伝いいたします。ご自宅や事業所等への出張相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
司法書士 近藤有哉
💡~下記の検討事項を読む前に~
会社を設立する際には、下記のようなルールや決めるべき事項が数多くあります。しかし、ご安心下さい!
当事務所では、お客様が構想されている事業内容や今後の展望を丁寧にお聞きしながら、一つひとつの検討項目を分かりやすくご説明し、最適な形をご一緒に整理・決定していきます。専門用語や手続きに不安がある方も、どうぞ気負わずにお気軽にご相談ください。
① 基本事項の決定(商号・事業目的・本店)
1. 商号(会社の名前)
新しく作る会社の名前(商号)を決定します。以下の点から使えない場合もあるため、いくつか候補を考えておくのがおすすめです。
- 同一商号・同一本店の禁止:既に登記されている他社と「同一商号」で「同一の場所」を本店として登記することはできません。
- 不正競争防止法・商標権への配慮:著名な商号と同一・類似の名称や、他人が商標登録している名称を使用すると、差止めや損害賠償の対象となるリスクがあります。
2. 事業目的
会社がどのような事業を行うかを定款に定めます。将来行う可能性のある事業も含めて記載しておくのが一般的です。
⚠️ 許認可が必要な業種にご注意ください
建設業、宅建業、福祉・介護事業、飲食業など、行政機関の許認可や指定が必要な業種の場合、目的に特定の文言が入っていることが条件となる場合があります。許認可申請が伴う場合は事前に行政機関や行政書士等への確認が必要です。
3. 本店所在場所
会社の住所となる場所です。賃貸オフィス、事業用テナント、自宅などを本店として登記する方が多くおられます。後日本店を移転する場合(特に法務局の管轄を越える移転)には登録免許税が必要となりますので慎重に検討しましょう。
③ 役員構成・任期と補欠規定
1. 役員の構成と定数
会社の経営方針を決める「取締役」と、対外的な代表権を持つ「代表取締役」を決めます(1名のみでも設立可能です)。
- 定数の定め方:定款には「取締役 1名以上」のように下限のみを定めておくと、将来役員を増員する際に定款変更の手間が省けます。
- 監査役:会社の役員設計により、設置は任意の場合と強制の場合があります。
2. 役員の任期と過料リスク
公開会社の取締役任期は原則2年ですが、非公開会社では最長10年まで伸長可能です。任期満了ごとに役員改選の登記が必要となります。
⚠️ 登記懈怠(とうきけいたい)による過料にご注意
任期が10年と長くなると改選手続きを忘れがちになります。役員の変更登記を長年怠ると、裁判所から過料が科されたり、法務局の職権で解散登記(みなし解散)がなされる恐れがあるため確実な期日管理が必要です。
3. 役員の「補欠・増員規定」のすすめ
途中で役員が増えたり交代したりすると、役員ごとに任期の満了時期がバラバラになり管理が複雑化します。これを防ぐために定款へ以下の規定を設けることを推奨しています。
- 補欠規定:任期途中で退任した取締役・監査役の補欠として選任された者の任期を「前任者の残任期間」とする定め。
- 増員規定:任期の途中で増員された取締役の任期を「他の現任取締役の残任期間」とする定め。
④ 公告方法・営業年度
1. 公告をする方法
決算情報や合併等の法定事項を公表する方法として、以下のいずれかを定款で定めます。
| 官報公告(一般的) | 国の発行する官報に掲載する方法。小規模な会社で最も多く採用されています。 |
|---|---|
| 電子公告(HP等) | 自社のホームページ等に掲載する方法。決算公告の掲載料はかかりませんが、合併等の一部公告では調査機関の調査費用がかかります。 |
| 日刊新聞紙による公告 | 時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法。原稿掲載料がかかります。 |
2. 営業年度(決算期)と会社設立日の決定
会社の事業年度(例:「毎年4月1日から翌年3月31日まで」など)と会社設立日を定めます。
- 決算業務は年度末から通常2〜3ヶ月以内に行うため、本業の繁忙期を避けた月に決算月(事業年度末)を設定するのが一般的です。
- 第1期の事業年度は「設立日から最初の決算月末日まで」となるため、設立月と決算月が近いと初年度の期間が短くなる点に注意が必要です。
⑤ 会社設立のご依頼の流れ
まずは、お電話かメールにてお気軽にご相談下さい。
直接お会いして、商号・事業目的・役員構成など基本事項をお伺いします。
お見積り(概算)をご提示・ご説明いたします。
類似商号の調査を行い、定款などの必要書類を作成します。
公証役場にて定款の認証手続きを行います(※合同会社の場合は不要)。
発起人名義の個人口座に資本金を入金していただきます。
管轄法務局へ会社設立の登記申請を行います(この日が「会社設立日💡」となります)。
登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑カード等をお渡しいたします。
💡 会社設立日についての基礎知識
「法務局が設立登記の申請書を受付けた日」が正式な会社設立日(会社の誕生日)となります。
令和8年2月2日(月)から、行政機関の休日を設立日とすることが可能になりました。なお、法人の銀行口座開設に必要な登記簿や印鑑証明書が発行できるようになるのは、申請から1週間程度先(登記作業完了後)となります。
会社設立・法人化のご相談はお気軽にお問い合わせください
土日・休日等も事前の予約にて柔軟に対応しております。
※ボタンを押してもメールソフトが起動しない場合は、下記アドレス宛に直接お送りください
✉️ office@y-kondo-shoshi.jp事務所応対時間:平日 9:00〜19:00(土日・祝日・夜間も事前予約にて対応可)
事務所案内・アクセス
| 事務所名 | 近藤有哉司法書士事務所 |
|---|---|
| 所長 | 司法書士 近藤 有哉(茨城司法書士会所属 第653号) |
| 所在地 |
〒300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉6147-190 (最寄駅:JR常磐線 神立駅 / 車5分・徒歩15〜20分) |
| 主な活動地域 |
かすみがうら市、土浦市、石岡市、つくば市、小美玉市、茨城県全域 柏市、松戸市、船橋市、千葉県北西部 |
🚗 事務所までの道がお分かりになりにくい方へ
-
・カーナビをお持ちの方
カーナビで「かすみがうら市(旧・新治郡出島村)宍倉6147-190」と入力して下さい。 -
・千代田(神立)方面からおこしの方
「シティーナ神立」近くのコンビニまでお迎えに伺います。 -
・出島方面からおこしの方
新生開拓通りの「生産物直売所」までお迎えに伺います。