司法書士 近藤 有哉
茨城司法書士会所属 第653号- 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 裁判所事務官として家事審判業務に従事
- 千葉県柏市内の司法書士事務所に勤務
- 近藤有哉司法書士事務所 開設
ご挨拶
はじめまして、司法書士の近藤と申します。
茨城県かすみがうら市内(最寄駅:JR常磐線神立駅)において、司法書士事務所を開設致しました。
このサイトは、当事務所にて取り扱っている業務の中で、特にお問い合わせの多い「成年後見」についてのご説明の一部をまとめさせて頂いたものとなっております。何かのご事情があり、成年後見制度の利用が必要になった場合や、関心をお持ちになった場合等、お気軽にご連絡下さい。
ご自宅や職場など、皆様にとってご都合のよい場所にも積極的に出張させて頂いておりますので、併せてお気軽にご相談下さい。
平成28年12月 司法書士 近藤有哉
こんなお困りごとはございませんか?
認知症や障がいなどにより判断能力が低下すると、ご家族であってもご本人の代わりに手続きを行うことが難しくなります。
成年後見制度とは?(分かりやすい3つの種類)
成年後見制度とは、認知症や障がいによって判断能力が不十分になった方に代わり、家庭裁判所から選ばれた支援者(後見人など)が、お金の管理や必要な契約を行う制度です。
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分かれており、ご本人の状態に合ったサポートを行います。
成年後見(後見人)
日常の買い物や意思疎通が一人では困難な状態の方を支援します。
後見人には非常に広い「代理権」と、不利益な契約を取り消せる「取消権」が与えられ、手厚く保護されます。
保佐(保佐人)
日用品の買い物はある程度できるが、不動産売買や借金、遺産分割などの重要なお金の手続きをご自身で行うのが難しい方を支援します。
重要な法律行為に対する「同意権・取消権」が与えられます。
補助(補助人)
日常生活はおおむね自立しているものの、大切なお金の契約などに少し不安がある方を支援します。
ご本人の同意のもと、特に必要と定めた特定の事項について支援を受けます。
後見人に「できること」「できないこと」
後見人は「なんでも代わりにやってくれる人」ではありません。法律上の権限を正しく知っておくことが安心への第一歩です。
- 財産管理: 預貯金通帳の管理、年金の受け取り、公共料金・税金・医療費などの支払い
- 生活・契約の支援(身上監護): 介護施設や病院の入退所契約、福祉サービスの利用手続き
- 不動産・相続の手続き: 裁判所の許可を得て不動産を売却、代理人として遺産分割協議を行う
- 不利益な契約の取消し: 訪問販売等でだまされて結んでしまった契約の取り消し・代金返還請求
- 裁判所への定期報告: 財産目録や収支状況をまとめ、家庭裁判所に定期的に報告する義務
- 実際の介護・家事: 食事介助や排泄介護、掃除、病院への送り迎えなどの「実際の身体介護・事実行為」
- 医療同意: 手術や検査への同意、延命治療の中止の判断(親族等が行います)
- 身元引受人・身元保証人: 施設や病院の入所・入院時の債務保証人や身柄引き取り
- 身分行為の代理: ご本人の結婚、離婚、養子縁組、遺言書の作成など
- 本人の財産の自由な流用: 親族であってもご本人の財産を勝手に使ったり贈与することはできません
💡「自分が後見人を務められるか不安…」というご家族へ
「後見人になると責任が重く、すべての管理を一人でこなせるか心配…」「仕事や家事で忙しく、後見業務まで手が回らない」と悩まれるご親族の方は決して少なくありません。
ご家族だけで抱え込まず、裁判所に専門家を後見人等として選んでもらうことで、ご事情に合わせて専門家を活用することができます。
(複数後見)
通帳管理や不動産処分などの複雑で重い「財産管理」は専門職後見人に任せ、ご家族は病院・施設の手続きなど日常の「身上監護」に専念する形です。
(後見監督人の選任)
ご自身が後見人を務めつつ、専門職に「後見監督人」についてもらう形です。迷ったときに助言を受け、定期的なチェックを受けることで安心して業務を進められます。
(専門職後見人の単独選任)
遠方にお住まいの方やご高齢で負担が大きい場合など、財産管理から身上監護の契約手続きまで、後見事務のすべてを専門職に任せることも可能です。
どの形が最適かは、最終的には家庭裁判所が判断します。当事務所では申立ての段階から、ご家族にとって最も無理のない体制づくりを一緒に検討いたします。
申立ての流れと主な費用
当事務所へご相談
現在の生活状況や財産の状況、お困りごとをじっくり伺い、後見申立てが必要かどうかや最適な進め方をご提案します。
医師の診断書・その他の書類の収集
主治医に「成年後見用の診断書」を作成してもらいます。戸籍謄本や住民票、財産資料など膨大な書類集めも当事務所がしっかりサポートします。
家庭裁判所への申立て書類作成・提出
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書類を提出します。
裁判所による調査・審理
家庭裁判所の調査官による聞き取りや、必要に応じて医師による判断能力の鑑定が行われます。
後見開始の審判・業務スタート
裁判所から後見人が選任され、審判が確定すると法務局に登記されます。銀行への届出や生活の支援業務が始まります。
主な費用の目安
| 裁判所・公的実費 |
・審判申立手数料(収入印紙):800円 ・後見登記費用(収入印紙):2,600円 ・連絡用郵便切手:4,000円前後(管轄の裁判所により異なる) ※裁判所が必要と判断した場合、医師の鑑定費用(5万〜10万円程度)がかかる場合があります。 |
|---|---|
| 当事務所の書類作成報酬 |
63,000円 ~ 80,000円程度(税別) ※事案の複雑さや財産状況により事前にお見積りをご案内いたします。 |
| 後見人就任後の報酬 | 後見人に専門職が選任された場合、家庭裁判所がご本人の財産状況に応じて決定し、ご本人の資産から支払われます(ご家族の持ち出しではありません)。 |
成年後見のお悩み、お気軽にご相談ください
ご相談予約やご不明な点など、まずはお電話またはメールにてご連絡ください。
※ボタンを押してもメールソフトが起動しない場合は、下記アドレス宛に直接お送りください
✉️ office@y-kondo-shoshi.jp受付時間:平日 9:00〜19:00(事前予約で時間外・土日祝も対応可)
事務所概要・アクセス
| 事務所名 | 近藤有哉司法書士事務所 |
|---|---|
| 所長(代表) |
近藤 有哉 茨城司法書士会所属 第653号 |
| 開設 | 平成28年12月 |
| 所在地 |
〒300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉6147-190 |
| 最寄駅・アクセス | JR常磐線「神立駅」(車で約5分 / 徒歩約15〜20分) |
| 連絡先 |
電話:029-886-5908 メール:office@y-kondo-shoshi.jp |
| 主な活動地域 |
【茨城県】かすみがうら市、土浦市、石岡市、つくば市、小美玉市、茨城県南地域 【千葉県】柏市、松戸市、船橋市、千葉県北西部 |
🚗 事務所までの道がお分かりになりにくいという方へ
-
・カーナビをお持ちの方
カーナビで「かすみがうら市(旧・新治郡出島村)宍倉6147-190」と入力して下さい。 -
・神立方面からおこしの方
「シティーナ神立」近くのコンビニまでお迎えに伺います。 -
・出島方面からおこしの方
新生開拓通りの「生産物直売所」までお迎えに伺います。