司法書士 近藤有哉
茨城司法書士会所属 第653号- 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
- 早稲田大学法学部 卒業
- 裁判所事務官として家事審判業務に従事
- 千葉県柏市内の司法書士事務所に勤務
- 近藤有哉司法書士事務所 開設
ご挨拶
司法書士の近藤と申します。
主に、かすみがうら市・神立・土浦・石岡・つくば・小美玉等の茨城県南地域において、司法書士業務を行わせて頂いております。
このサイトは、当事務所にて取り扱っている業務の中で、特にお問い合わせの多い「相続による不動産の名義変更(相続登記)」についてのご説明の一部をまとめさせて頂いたものとなっております。
相続が発生し、不動産の名義を相続人に移すことが必要となり、ご不明な点・ご不安な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。ご自宅や職場など、皆様にとってご都合のよい場所にも積極的に出張させて頂いておりますので、併せてお気軽にご相談下さい。
尚、お話をお聞きした結果、他業種の分野の相談事であることがわかった場合にも、他業種の専門家をご紹介できることもありますので、「この内容の場合、誰に相談すればよいのか?」とご不安な場合にも、ご心配なさらずにお気軽にお電話下さい。
平成28年12月 司法書士 近藤有哉
① 相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人へ変更する登記のことをいいます。
相続登記の申請は、名義を変更したい不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出することによって行うと定められています。
📍 主な管轄法務局(例)
不動産の所在地が土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村にある場合には、水戸地方法務局 土浦支局が申請先の法務局となります。
💡先に相続登記を済ませる必要がある主な場面
- 相続が発生した不動産を担保にローンを組みたいとき
- 相続が発生した不動産を売却・処分したいとき
⚠️ 相続登記が義務化されました
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象となりますのでご注意下さい。
② 法定相続人とは
相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の死亡により、その財産を承継する方のことをいいます。また、民法によって相続人と定められた人のことを法定相続人といいます。
📌 法定相続人とその順位
| 配偶者 | 常に相続人となります。 |
|---|---|
| 第1順位 |
直系卑属(子・孫等) ※子が相続発生前にお亡くなりの場合、その直系卑属(孫など)が代襲相続します。 |
| 第2順位 |
直系尊属(父母・祖父母等) ※第1順位がいない場合。父母がお亡くなりの場合は祖父母等になります。 |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 ※第1・第2順位がいない場合。兄弟姉妹がお亡くなりの場合はその子(甥・姪)が代襲相続します。 |
💡 代襲相続(だいしゅうそうぞく)について
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡している場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続権を取得します。この代わりの相続人を「代襲相続人」、亡くなった本来の相続人を「被代襲者」と呼びます。
③ 誰が不動産を相続するか
相続人の中で、具体的に誰が不動産を取得するかは、主に以下の4つのパターンに分かれます。
1. 被相続人の生前の意思に基づく場合(遺言)
被相続人が生前に遺言書を遺していた場合は、被相続人の意思が尊重され、遺言書に指定された相続人が不動産を相続します(※遺留分にご注意下さい)。
- 公正証書遺言の場合:家庭裁判所の検認手続を経ずに、そのまま登記申請が可能です。
- 自筆証書遺言の場合:法務局での登記申請前に、家庭裁判所で「遺言書検認」の手続きが必要となります(法務局の遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
2. 相続人の協議による場合(遺産分割協議)
誰が不動産を相続するかについて、相続人全員で協議を行い合意(遺産分割協議)が整った場合、その協議内容に従って不動産を相続します。
- 未成年者がいる場合:特別代理人の選任が必要になることがあります。
- 所在不明の方がいる場合:不在者財産管理人の選任申立を検討します。
- 認知症等で判断能力が十分でない方がいる場合:成年後見制度の利用が必要となります。
- 協議がまとまらない場合:家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
3. 法定相続分による場合
遺言書がなく協議も行わない場合は、民法で定められた法定相続分に従って共有持分として相続します。
| 配偶者と子(第1順位) | 配偶者:1/2 / 直系卑属(子):1/2 |
|---|---|
| 配偶者と親(第2順位) | 配偶者:2/3 / 直系尊属(親):1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:3/4 / 兄弟姉妹:1/4 |
4. 相続放棄者がいる場合
家庭裁判所で相続放棄の申述をした相続人がいる場合、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
④ 相続人への名義変更手続き(主な必要書類)
相続のパターンに応じ、主に以下の必要書類を取り揃えて法務局に登記申請を行います。
| 相続のパターン | 主な必要書類 |
|---|---|
| 1. 遺言による場合 |
・遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済証明書付きのもの) ・被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本)及び本籍入の住民票除票 ・不動産を取得する相続人の戸籍謄本 ・不動産を取得する相続人の住民票 等 |
| 2. 遺産分割協議による場合 |
・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印) ・相続人全員の印鑑証明書 ・被相続人の出生から死亡までの一生分の戸籍謄本及び本籍入の住民票除票等 ・相続人全員の戸籍謄本 ・不動産を取得する相続人の住民票 等 |
| 3. 法定相続分による場合 |
・被相続人の出生から死亡までの一生分の戸籍謄本及び本籍入の住民票除票等 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の住民票 等 |
⑤ 相続登記のご依頼の流れ
まずは、お電話かメールにてお気軽にご連絡下さい。
事務所、またはお客様のご希望の場所(ご自宅等)にて、お話をお聞きします。
お見積もりの概算をお伝えします。
当事務所にて戸籍謄本等の必要書類を収集・調査いたします。
書類が揃いましたら、正式なお見積りをお伝えします。
収集した書類に基づき、遺産分割協議書など押印いただく書類を作成します。
内容をご確認のうえ、書類に署名・押印等をいただきます。
申請の準備が整いましたら、お見積金額をご入金いただきます。
管轄法務局へ登記を申請いたします。
登記が完了致しましたら、権利証(登記識別情報通知)や戸籍等添付書類をお届け・ご返却いたします。
相続登記のご相談はお気軽にお問い合わせください
土日・休日・GW・お盆期間等も要予約にて柔軟に対応しております。
※ボタンを押してもメールソフトが起動しない場合は、下記アドレス宛に直接お送りください
✉️ office@y-kondo-shoshi.jp事務所応対時間:平日 9:00〜19:00(土日・祝日・夜間も事前予約にて対応可)
事務所案内・アクセス
| 事務所名 | 近藤有哉司法書士事務所 |
|---|---|
| 所長 | 司法書士 近藤 有哉(茨城司法書士会所属 第653号) |
| 所在地 |
〒300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉6147-190 (最寄駅:JR常磐線 神立駅 / 車5分・徒歩15〜20分) |
| 主な活動地域 |
かすみがうら市、土浦市、石岡市、つくば市、小美玉市、茨城県全域 柏市、松戸市、船橋市、千葉県北西部 |
🚗 事務所までの道がお分かりになりにくい方へ
-
・カーナビをお持ちの方
カーナビで「かすみがうら市(旧・新治郡出島村)宍倉6147-190」と入力して下さい。 -
・千代田(神立)方面からおこしの方
「シティーナ神立」近くのコンビニまでお迎えに伺います。 -
・出島方面からおこしの方
新生開拓通りの「生産物直売所」までお迎えに伺います。