認知症等で判断能力が欠けた状態のご本人様のために、
ご家族(申立人)が、
預貯金を解約したい・・・
保険金等を受取りたい・・・
福祉サービスの契約をしたい・・・
不動産をの処分したい・・・
遺産分割協議をしたい・・・
等、成年後見制度を利用したい場合には、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判の申立てをする必要があります。
後見開始の申立てをご希望の場合には、まずはお気軽にご連絡
下さい。
家庭裁判所が申立てを認めた場合には、後見開始の審判をすると
ともに、成年後見人を選任します。
尚、成年後見人や、後見監督人は、家庭裁判所の監督を受けなが
ら本人の利益のために行動する義務があることから、本人の財産を
処分したい等の申立人の希望が叶わない結果となることもあります
ので、ご注意下さい。
また、後見開始の申立てをした場合には、家庭裁判所の許可がなけ
れば申立てを取り下げることはできません。
一 申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
(土浦市・かすみがうら市・石岡市・つくば市等→水戸家裁土浦支部)
二 申立人
本人・配偶者・四親等内の親族等
三 必要書類
必要な書類が沢山ありますが、当事務所が代理で取得できる書類もありますので、あまりご心配なさらずにご相談下さい。
1 申立書関係
(1)申立書
(2)申立事情説明書(申立人・後見人候補者の申立書付票)
(3)親族関係図及び連絡先一覧
(4)財産目録
(5)収支状況報告書
(6)親族の同意書(推定相続人)(親族が同意している場合)
(7)確認書
2 本人関係でご用意頂く書類
(1)戸籍謄本(3ヶ月以内)
(2)住民票(3ヶ月以内)
(3)登記されていないことの証明書(3ヶ月以内)
(4)診断書・診断書附票(書式をお渡ししますので主治医に作成をご依頼下さい)
(5)本人情報シート(書式をお渡しします)
(6)身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・
介護保険の認定通知書・療育手帳(交付を受けている場合)
(7)本人の財産に関する資料
(a)積極財産
不動産登記簿謄本・預貯金通帳のコピー・保険証書・
有価証券の残高証明書等
(b)積極財産
住宅ローンに関する契約書・残高証明書
(8)本人の収支に関する資料
(a)収入
年金通知書(2か月分)、賃貸借契約書、確定申告書控え
その他本人の収入がわかる資料
(b)収出
領収書(又は請求書)
例/公共料金(電気・ガス・水道)/電話料金/医療費
/食費雑費等の生活費/
/各種税金(住民税・所得税・固定資産税等)
/保険関係(健康保険・介護保険・医療保険・生命保険等)
/住居費
/その他本人の支出がわかる資料
3 後見人候補者関係でご用意頂く書類
(1)住民票(3ヶ月以内)
四 主な申立費用
1 審判申立費用 800円(収入印紙)
2 後見登記費用 2600円(収入印紙)
3 郵便切手 4000円(管轄の裁判所の取扱いによる)
4 鑑定費用(医師) 5〜10万円程度(鑑定が必要な場合)
5 当事務所報酬(消費税別) 6万3000円〜8万円程度

事務所までの道がお分かりになりにくいという方へ
・カーナビをお持ちの方・・・
カーナビで「かすみがうら市(旧・新治郡出島村)
宍倉6147−190」と入力して下さい。
・出島方面からおこしの方・・・
新生開拓通りの生産物直売所までお迎えに伺います。
・千代田方面からおこしの方・・・
シティーナ神立近くのコンビニまでお迎えに伺います。
■所在地:〒300-0121
茨城県かすみがうら市宍倉6147-190
最寄駅:JR常磐線神立駅(車 5分 徒歩15〜20分)
■連絡先:電話:029-886-5908
メールアドレス:office@y-kondo-shoshi.jp
■所 長:近藤有哉
■開 設:平成28年12月
■主な活動地域:かすみがうら市 土浦市 石岡市 つくば市
小美玉市 茨城県全域
柏市 松戸市 船橋市 千葉県北西部