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近藤有哉司法書士事務所
 
司法書士 近藤有哉
茨城司法書士会所属
              第653号
リーガルサポート会員


略歴
・土浦一高卒
・早稲田大学法学部卒
・家庭裁判所事務官として
  家事審判業務に従事
・柏市内の司法書士事務
  所に勤務
・当事務所開設


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相続放棄・限定承認・特別代理人選任等の手続き


以下の場合には、ご相談下さい。当事務所では、以下のお手続き等
の書類作成代理を承っております。



相続放棄の申述
相続が発生した場合に、相続人が被相続人の権利や義務全てを継
ぎたくない場合には、相続の開始があったことを知ったときから3か
月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続
放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄の申述がなされた場合には、家庭裁判所から申述人に対
して意思確認がなされ、相続放棄の申述が申述人の真意によるもの
であると家庭裁判所に判断された場合には、相続放棄の申述が受
理されます。

相続放棄の申述が受理された場合には、相続放棄の申述受理証明
書を取得することができますので、お手元に保管されておくことをお
勧めします。

相続放棄の申述は相続の開始を知ったときから3か月以内にする
必要がありますので、相続放棄をご希望の場合には、司法書士等
の専門家にすみやかにご相談されることをお勧めします。



熟慮期間伸長の申立て
被相続人の財産調査に時間を要し、放棄をすべきかどうかの判断が
つかない場合には、家庭裁判所に対し、熟慮期間を3か月以上とす
る期間伸長の申立てをすることができます。

但し、その申立てが認められるとは限らないため、やはりお早めに
相続財産の調査を行い、相続放棄の申述をするかどうかを検討なさ
ることをお勧めします。

なお、主な相続財産の調査方法としては、金融機関に行って被相続
人の預貯金口座の有無・取引履歴を調べたり、市役所等で固定資
産の名寄帳を調べたりする方法等があります。併せてお気軽にご相談下さい。



相続の限定承認の申述
相続が開始した場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で
被相続人の債務を受け継ぐこととしたい場合には、相続の開始があ
ったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄す
る家庭裁判所に対し、相続の限定承認の申述をしなかればなりませ
ん。

限定承認をする場合には、相続の財産目録を作成し、官報公告を行
い、被相続人の債権者を調査し、債務の弁済を行うこととなります。
ご不安な場合にはご相談下さい。



特別代理人選任
相続が発生した場合に、未成年者とその親権者との間で遺産分割
協議をする等、親権者がその親権に服する未成年の子との間で利
益の相反する行為(利益相反行為)をする場合には、子のために特
別代理人を選任することを家庭裁判所に申立なければなりません。

特別代理人の選任を申立てる際には、特別代理人の候補者を掲げ
る必要があります。遺産分割協議のために特別代理人の選任を申
立てる場合には、特別代理人の方には、被相続人の方の相続財産
に何があったのかが知られることになりますので、信頼できる候補
者がいるのかどうかも含めてご検討下さい。



遺言書検認
相続が発生した場合に、被相続人の自筆による遺言書が発見され
た場合は、遺言書の発見者・保管者は、すみやかに家庭裁判所に
対し遺言書検認の申立てをしなければなりません。

申立てがなされると、家庭裁判所から全ての相続人に対し、書面に
よる呼び出しがなされ、呼び出しの期日に、相続人立ち合いのもと、
裁判所の面前で遺言書が開封されることとなります。

遺言書が開封されたら、検認済の証明書を取得し、遺言内容に従っ
て、相続等による財産の名義変更のお手続きを進めていくこととなり
ます。



相続財産管理人選任
被相続人に対して債権者がいる場合でも、被相続人の相続人がい
なかったり、あるいは、相続人の存在・不存在が明らかでないとき
は、債権者はそのままでは債権の弁済を受けることができません。
そこで、そのような場合には、債権者等の利害関係人は、家庭裁判
所に対し相続財産管理人の選任を申立て、その相続財産管理人か
ら債務の弁済を受けることによって自己の債権の満足を受けること
が可能となります。

相続財産管理人の申立ての手続きを簡単にご説明すると、以下の
とおりとなります。

  家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告
    ↓公告から2か月後
  相続財産管理人による債権者・受遺者調査の公告
    ↓公告から2か月後
  家庭裁判所による相続人調査の公告
    ↓公告から6か月後
  相続人不存在が確定
    ↓3か月以内
  特別縁故者(※)による財産分与申立期間

相続人の不存在が確定した場合には、相続財産管理人は法律に従
い、被相続人の債務を弁済することが可能となります。
また、相続財産の不動産の処分等が必要な場合には、相続財産管
理人は家庭裁判所の許可を得ることが必要となっています。

※特別縁故者 被相続人と長期間同居していた者、療養看護に努めた等被相続
           人と特別の縁故のあった者


不在者財産管理人選任
不在者(住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者)の財産
を管理・処分する必要が生じた場合には、家庭裁判所に対して不在
者財産管理人の選任を申立て、(処分する場合には)権限外行為許
可の申立てをする必要があります。

この場合には、申立の事前に不在者の財産を可能な限り調査するこ
とで、事後の手続きをスムーズに進めることができますので、ご相談
をご検討下さい。



失踪宣告
不在者の生死が不明となってから7年が経過した場合、あるいは、
不在者が死亡の原因となる危難に遭遇し、危難が去ってから1年間
生死不明であるときは、配偶者等の法律上の利害関係人は、家庭裁
判所に対し、失踪宣告の申立をすることができます。
申立後、家庭裁判所の調査や公告等によっても、生存が明らかとな
らなかった場合には、失踪宣告がなされ、不在者は死亡したものと
看做されます。その結果、相続が開始することとなります。



成年後見詳細ページへ
精神上の障害により物事を判断する能力が欠く状況にある方がいる
場合に、その方の財産を保護したり、法律行為が必要となる場合に
は、その方の法定代理人(成年後見人)を選任することを、家庭裁
判所に対して申立てる必要があります。
申立時において、その方の財産を調査したり、今後の生活の見通し
を検討することが重要となります。申立書の作成や、財産目録の作
成にご不安な方は、ご相談下さい。
また、親族が成年後見人となり、その後の職務に不安を感じていら
っしゃる場合にも、ご相談下さい。


■所在地:〒300-0121 
        茨城県かすみがうら市宍倉6147-190
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■所 長:近藤有哉
■開 設:平成28年12月
■主な活動地域:かすみがうら市 土浦市 石岡市 つくば市
                       小美玉市 茨城県全域
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