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近藤有哉司法書士事務所
 
司法書士 近藤有哉
茨城司法書士会所属
              第653号
リーガルサポート会員


略歴
・土浦一高卒
・早稲田大学法学部卒
・家庭裁判所事務官として
  家事審判業務に従事
・柏市内の司法書士事務
  所に勤務
・当事務所開設


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近藤有哉司法書士事務所:抵当権抹消


住宅ローンを完済し、住宅に設定していた抵当権を抹消したい場合のお手続きについて、ご説明させて頂きます。

尚、担保権抹消手続きについて当事務所にご相談なさりたい場合や、ご依頼なさりたい場合には、まずはお気軽にご連絡下さい。



一 担保権を設定した方が、住宅ローンを完済し、住宅に設定していた抵当権の抹消登記を申請する場合

設定者と抵当権者(金融機関)の共同申請により、抵当権の抹消登記を申請します。

尚、設定者の登記簿上の住所と、現住所が異なる場合には、登記簿上の住所を現住所に変更する登記申請が別途必要となる場合があります。




二 担保権を設定した方がお亡くなりになった場合

1 担保権を設定した方がお亡くなりになった後に、住宅ローンの完済がなされた場合

  相続による名義変更登記をした上で、相続によって新たに名義人となった方と、抵当権者(金融機関)との共同申請により、抵当権の抹消登記を申請します。


2 担保権を設定した方が、住宅ローンを完済した後に、お亡くなりになった場合

    

(1) 相続による名義変更登記をしなくても、設定者の相続人の1人と、抵当権者(金融機関)との共同申請により、抵当権の抹消登記を申請することができます。(※i) (※A)

(※@)設定者の登記簿上の住所と、現住所が異なる場合には、登記簿上の住所を現住所に変更する登記申請が別途必要となる場合があります。

(※A)相続による名義変更登記をしないまま抵当権の抹消登記を申請する場合、名義を変更しないままにさらに相続が発生する可能性もあるため、相続人の数が増加し、権利関係が複雑になってしまうケースもありますので、ご注意下さい。



(2) また、相続による名義変更登記をした上で、名義を取得した相続人と抵当権者との共同申請により、抵当権の抹消登記を申請することも可能です。



三 株式会社茨城農工銀行の抵当権抹消

(1)銀行に手続きを依頼
(2)銀行から依頼関係書類が届く
(3)銀行に必要書類の提出・手続依頼費用の振り込み
(4)銀行から必要書類が送られてくる
(5)登記申請
(6)報酬概算(2万円程度)



四 報酬概算

抵当権抹消(報酬は消費税込)
報酬 11000円〜15000円程度(1件につき)
費用 登録免許税・謄本取得費用・郵送費等の実費
加算 5000円(抹消書類の手配や受取りが必要な場合)
加算 15000円(相続人が相続登記をせずに抹消する場合)


住所変更(抵当権抹消と同時に申請する場合)
報酬 11000円〜15000円程度(消費税込・1件につき)
費用 登録免許税・住民票等取得費用等の実費


相続登記(抵当権抹消と同時に申請する場合)
報酬 5万5000円〜(消費税込)
詳細は、相続の箇所に表示致します)
    


五 ご依頼方法

1 当事務所にお電話下さい。(029-886-5908)
2 ご予約日時には、以下の書類等をご用意下さい。
(1)完済時に、金融機関から交付を受けた書類一式
(2)認印・免許証等の公的な本人確認資料
3 お見積もり(又はお見積もり概算)をお伝えします。
4  ご納得頂けましたら、業務を開始します。