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法定相続人とは   


相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の死亡により、その財産を承継する方のことをいいます。
また、民法によって相続人と定められた人のことを、法定相続人といいます。


誰が法定相続人となるか?

現在の民法では、法定相続人及びその順位を次の様に定めています。

第1順位
配偶者及び直径卑属
(例:直系卑属・・・子・養子。子が相続発生前にお亡くなりの場合、その直系卑属たる子)


第2順位
配偶者及び直系尊属
(例:直系尊属・・・親。親が相続発生前にお亡くなりの場合、祖父母等)


第3順位
配偶者及び兄弟姉妹
(兄弟姉妹が相続発生前にお亡くなりの場合、その子)



法定相続人の具体例(第1順位)

の場合には、
被相続人Aの法定相続人は、

Aの配偶者であるB
及び
Aの直系卑属(子)であるC・D

となります。



また、次の場合には、
被相続人Aの法定相続人は、

Aの配偶者であるB
及び
Aの直系卑属であるD
及び
(Aの直系卑属である)Cの直系卑属であるF・G(Aの孫)

となります。

尚、Aの相続開始日よりも前に、Cが死亡しているため、
Cは相続人となることはできません。Cが相続するはず
であった相続分は、Cの子であるF・Gが相続することと
なります。
この場合、G・Fを代襲相続人といい、
Cを被代襲者と呼びます。





法定相続人の具体例(第2順位)

次の場合には、被相続人Aの法定相続人は、

Aの配偶者であるB
及び
Aの直系尊属(親)であるH

となります。

尚、Aの直系尊属であるIは、Aの相続開始日よりも
前に死亡しているため、Aの相続人とはなりません。



法定相続人の具体例(第3順位)

次の場合には、被相続人Aの法定相続人は、

Aの配偶者であるB
及び
Aの兄弟であるM
及び
(Aの兄弟である)Jの直系卑属であるL

となります。