不在者財産管理人


不在者(住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者)
の財産を管理・処分する必要が生じた場合には、家庭裁判所
に対して不在者財産管理人の選任を申立て、(処分する場合
には)権限外行為許可の申立てをする必要があります。

共同相続人の中に不在者がいて遺産分割協議ができない場合
等に、不在者財産管理人制度が利用されています。