相続財産管理人


被相続人に対して債権者がいる場合でも、被相続人の相続人がい
なかったり、あるいは、相続人の存在・不存在が明らかでないとき
は、債権者はそのままでは債権の弁済を受けることができません。
そこで、そのような場合には、債権者等の利害関係人は、家庭裁判
所に対し相続財産管理人の選任を申立て、その相続財産管理人か
ら債務の弁済を受けることによって自己の債権の満足を受けること
が可能となります。

相続財産管理人の申立ての手続きを簡単にご説明すると、以下の
とおりとなります。

  家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告
    ↓公告から2か月後
  相続財産管理人による債権者・受遺者調査の公告
    ↓公告から2か月後
  家庭裁判所による相続人調査の公告
    ↓公告から6か月後
  相続人不存在が確定
    ↓3か月以内
  特別縁故者(※)による財産分与申立期間

相続人の不存在が確定した場合には、相続財産管理人は法律に従
い、被相続人の債務を弁済することが可能となります。
また、相続財産の不動産の処分等が必要な場合には、相続財産管
理人は家庭裁判所の許可を得ることが必要となっています。

※特別縁故者
被相続人と長期間同居していた者、療養看護に努めた等被相続人と
特別の縁故のあった者