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不動産の相続登記専門解説サイト メニュー

相続人への名義変更手続き  


不動産を相続する相続人が決まった場合、
不動産の名義を相続人に変更するには、
法務局に対して相続による不動産の名義
変更の登記申請をする必要があります。

以下、
1 被相続人の生前の意思に基づく場合
2 相続人の協議による場合
3 法定相続分による場合

の場合にわけて、ご説明させて頂きます。


1 被相続人の生前の意思に基づく場合

被相続人が遺言書を遺しており、遺言書が、
不動産を相続人に相続させる内容となって
いる場合には、

遺言書
被相続人の戸籍
相続人の戸籍
相続人の住民票

等を添付して、相続人への名義変更の登記
申請を行うこととなります。

尚、遺言書が自筆証書遺言(遺言書全文を
自筆して、遺言者が署名押印したもの)であ
るときは、法務局での名義変更手続きの前提
として、家庭裁判所において、
「遺言書検認の手続」を行う必要があります。


遺言書検認の手続」とは、
家庭裁判所に相続人が集まり、相続人の面
前で遺言書を開封する手続きでです。
遺言書検認のためには管轄の家庭裁判所に
遺言書検認の申立をする必要があります。


2 相続人の協議による場合

相続人間で不動産を相続する相続人につい
ての協議が整った場合には、

遺産分割協議書(実印)
印鑑証明書
被相続人の一生分の戸籍
相続人の戸籍
相続人の住民票

等を添付して、相続人への名義変更の登記
申請を行うこととなります。

尚、相続人の中に未成年者や認知症の方が
いる場合等には、遺産分割協議を行うために
家庭裁判所の手続きが必要となることがあり
ます。

3 法定相続分による場合

被相続人の遺言書が無く、法定相続人が法定
相続分に従って不動産の名義を取得する場合
は、

被相続人の一生分の戸籍
相続人の戸籍
相続人の住民票

等を添付して、相続人への名義変更の登記申請
を行うこととなります。