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誰が不動産を相続するか  


相続人の中で、具体的に不動産を相続するのは誰でしょうか?

1 被相続人の生前の意思に基づく場合
2 相続人の協議による場合
3 法定相続分による場合
4 相続放棄者がいる場合

の場合にわけて、ご説明させて頂きます。

1 被相続人の生前の意思に基づく場合

被相続人が生前、遺言書を書き残していた
場合には、被相続人の意思が尊重されます
ので、遺言書に書かれた相続人が不動産を
相続することとなります。
もっとも、遺留分に関する規定に違反すること
はできません。

遺言書が公正証書遺言である場合には、その
遺言書に基づき不動産の名義変更をすることが
できます。
一方で、遺言書が自筆証書遺言であるときは、
家庭裁判所に遺言書検認の申立が必要となり
ます(遺言書保管制度を除く)。
遺言書検認の申立については、K遺言書検認
をご参照下さい。



2 相続人の協議による場合

被相続人の不動産を、誰が相続するのかにつき
相続人間で協議が整った場合には、協議内容に
従って、不動産を相続する者が決定されることと
なります。

尚、相続人の中に未成年者がいる場合には、
特別代理人の選任が必要となる場合があります。
(詳しくは、H特別代理人)をご参照下さい。

また、相続人の中に所在不明の方がいる場合に
不在者財産管理人のページを、相続人の中
にお亡くなりになった方がいてその方に相続人が
いない場合には相続財産管理人のページをご
参照下さい。

相続人の中に認知症の方がいる場合には、
成年後見のページをご参照下さい。


尚、相続人間で協議ができない場合には、家庭
裁判所に遺産分割調停の申立を行なうことも可
能です。

3 法定相続分による場合

被相続人の遺言書が無く、相続人間で協議もなさ
れない場合には、法定相続人が法定相続分に従
って不動産を相続することとなります。

尚、現在の法律下で相続が発生した場合の、
法定相続分は、
第1順位:配偶者2分の1 直系卑属2分の1
第2順位:配偶者3分の2 直系尊属3分の1
第3順位:配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
となっています。



4 相続放棄者がいる場合

法定相続人の中に相続放棄をした方がいる場合
には、その方は相続の開始に遡って相続人では
なかったという扱いになります。
(詳しくは、G相続の放棄)をご参照下さい)