遺言書検認


相続が発生した場合に、被相続人の自筆による遺言書が発見
された場合は、遺言書の発見者・保管者は、すみやかに家庭裁
判所に対し遺言書検認の申立てをしなければなりません。
(遺言書保管制度をりようした場合を除く)


申立てがなされると、家庭裁判所から全ての相続人に対し、書面
による呼び出しがなされ、呼び出しの期日に、相続人立ち合いの
もと、裁判所の面前で遺言書が開封されることとなります。

遺言書が開封されたら、検認済の証明書を取得し、遺言内容に従
って、相続等による財産の名義変更のお手続きを進めていくことと
なります。