相続放棄の申述


相続が発生した場合に、相続人が被相続人の権利や義務を継ぎたく
ない場合には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を
しなければなりません。

相続放棄の申述がなされた場合には、家庭裁判所から申述人に対し
て意思確認がなされ、相続放棄の申述が申述人の真意によるもので
あると家庭裁判所に判断された場合には、相続放棄の申述が受理さ
れます。

相続放棄の申述が受理された場合には、相続放棄の申述受理証明
書を取得することができますので、お手元に保管されておくことをお
勧めします。

相続放棄の申述は相続の開始を知ったときから3か月以内にする必要
がありますので、相続放棄をご希望の場合には、司法書士等の専門家
にすみやかにご相談されることをお勧めします。




熟慮期間伸長の申立て

被相続人の財産調査に時間を要し、放棄をすべきかどうかの判断が
つかない場合には、家庭裁判所に対し、熟慮期間を3か月以上とする
期間伸長の申立てをすることができます。

但し、その申立てが認められるとは限らないため、やはりお早めに相続
財産の調査を行い、相続放棄の申述をするかどうかを検討なさることを
お勧めします。

なお、主な相続財産の調査方法としては、金融機関に行って被相続人の
預貯金口座の有無・取引履歴を調べたり、市役所等で固定資産の名寄帳
を調べたりする方法等があります。併せてお気軽にご相談下さい。