数次相続


事例@ 
下記の通りの家族関係で令和1年12月頃、Gさん
祖父の名義の土地に家を建てるために、銀行で住宅
ローンを借りようとしたところ、銀行から「土地の名義を
Gさんに変更して下さい」と言われました。
どのようにすれば名義を変更できるでしょうか?

答え:祖父の相続人全員(権利を相続した者も含む)
(B・GH・D・IK・LMN)で遺産分割協議を行う。



順に説明を致します。
@Bさんについて
Bさんは、Aさんの配偶者であるので、Aさんの相続人となります。

AGHさんについて
Aさんが平成2年1月1日に亡くなった時点で、Cさんは既に亡くなっています。この場合は
代襲相続といって、本来Cさんが相続するはずだった財産を、Cさんの子であるG・Hさんが
相続することとなります。

BDさんについて
DさんはAさんの子であるので、Aさんの相続人となります。

CIKさんについて
Aさんが平成2年1月1日に亡くなった時点では、Eさんはご存命だったので、EさんがAの
相続人となります。ところが、その後、遺産分割協議をしないままにEさんが平成3年1月
1日にお亡くなりになったために、本来Eさんが相続するはずだった権利を、Eさんの相続
人である、I・K・Jさんが相続することとなります。これを数次相続といいます。

DMNさんについて
Cに記載のとおり、JさんもEさんの権利を相続していたのですが、その後遺産分割協議を
しないままに、平成4年1月1日にJさんが亡くなっているため、Jさんが相続した権利を今度
はM・Nさんが相続しています。

以上のとおり、Aさんの土地の遺産分割協議をするためには、
B・GH・D・IK・LMNさん達が遺産分割協議をすることになります。
相続登記をしないままにしておくと、時間の経過とともに相続人の数が
増えていくことが予想されますので、いざというときに困らないよう、
相続登記はお早めに行うことをお勧めします。