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相続登記とは 


相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に
その不動産の登記名義を相続人へ変更することをい
います。



相続登記の申請は、名義を変更したい不動産の所在
地を管轄する法務局に必要書類を提出することによっ
てすることと定められています。

例えば、不動産の所在地が
土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市、
稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村
にある場合には、水戸地方法務局土浦支局が申請先
の法務局となります。


 相続が発生した不動産を担保にローンを組みたい・・・
 相続が発生した不動産を処分したい・・・
 相続した不動産の上に建物を建てたい・・・

時などに、相続登記が求められることとなります。



詳しくは後述致しますが、相続発生後相続登記をしない
ままに放置しておくと、相続が複数回発生することにより、
相続人の数が増加していく可能性があるので
(F数次相続をご参照下さい

相続人が多くなりすぎたり、全く付き合いのない方までもが
相続人となっていたりと、相続登記が困難となってしまうこ
とにもなりかねません。



相続登記はお早めに行うことを、お勧めします。