特別代理人選任


相続が発生した場合に、未成年者とその親権者との間で遺産分割
協議をする等、親権者がその親権に服する未成年の子との間で利
益の相反する行為(利益相反行為)をする場合には、子のために特
別代理人を選任することを家庭裁判所に申立なければなりません。

特別代理人の選任を申立てる際には、特別代理人の候補者を掲げ
る必要があります。遺産分割協議のために特別代理人の選任を申
立てる場合には、特別代理人の方には、被相続人の方の相続財産
に何があったのかが知られることになりますので、信頼できる候補
者がいるのかどうかも含めてご検討下さい。